更地からの住宅建設が年をまたぐときの固定資産税増は避けられない

一人事務所を大阪で営む税理士のブログ | 更地からの住宅建設が年をまたぐときの固定資産税増は避けられない

戸建て建設は時間がかかるもので、木造2階建てを立てる場合でも4-5ヶ月はかかります。戸建住宅を建てるだから設計もこだわります。吟味すると3ヶ月で完了するのは結構人早いです。

ハウスメーカーは詰め込み設計を無理にお願いすれば1月でも設計期間は終わります。毎週末に展示場に行って即決を繰り返す形です。でも、戸建てを吟味して建てたい人は、こんな家造り仕方はしたくないでしょう。

結局、家造りは1年近くかそれ以上の時間がかかります。

内装にお金をかけていくのはいいのです。資産とならない税金にお金がかかるのは避けたいです。でも、1月1日に土地が更地であったり建築途中だと、固定資産税が非住宅用地として課税されるます。

もくじ

固定資産税は1月1日に更地だと翌年の猶予や減免はされない

一人事務所を大阪で営む税理士のブログ | 更地からの住宅建設が年をまたぐときの固定資産税増は避けられない

更地で購入しても、事業で使いません。家を建てるために購入したのです。と一般の人は考えます。それにより、固定資産税は住宅として課税してほしいと、猶予や減免を期待したくなります。

しかし、1月1日現在更地や建設途中の場合、非住宅用地として課税され、結構な額の固定資産税を納める必要があります。建築後の土地の納付額の3倍から6倍くらいです。この課税からは逃げられません。

固定資産税をうまくさげる方法を探している人も多いでしょう。しかし、諦めて更地の固定資産税を払う必要があります。

どれくらい負担が大きいか

全て小規模住宅用地の特例を受けられると考え減免額をなしで単純計算すると、6倍の金額となります。例えば、購入後の土地の固定資産税として4万円払っていると、非住宅用地として課税されれば24万円払う必要があります。また、課税団体は都道府県ではなく、市町村になります。

固定資産税の課税客体の現況判断の仕組み

地方税法で固定資産税は、1月1日の現況によって課税客体の状況を判断することと決まっております。

これを根拠として判断がされます。下記は端的な例です。建築途中では、非住宅用地として判定をされるということを表しました。

賦課期日現在の状況例の表

市町村側の言い方として翌年以降減免

一人事務所を大阪で営む税理士のブログ | 更地からの住宅建設が年をまたぐときの固定資産税増は避けられない

こちらで、市町村の回答例として、大阪市に住宅用地として課税できないか聞きました。結局、非住宅用地として課税されることがはっきりしました。建築が終わった次の評価額からは安くなるのでいいでしょう、というのが論理です。

非住宅用地として課税されることを避ける方法は、建築計画を上手に立てることにつきます。しかし、個人の住宅でそこまで計画的に土地を取得し、計画的に住宅を建設できる人は皆無です。その場の流れで課税されるタイミングだったり課税されないタイミングだったり。こういった費用はどうしてもかかるものとして、割り切るのがよいです。

住宅を探している状況において、家庭や仕事等他にも考えないといけないことがたくさんあるでしょう。固定資産税の減免ではなく、他の調査に時間を使ってください。

【編集後記】
花壇の花を買いに行きました。冬はこれで越えていくつもりです。

【昨日のはじめて】
スミレ
プリムラジュリアン

【子どもと昨日】
棚にあるファイルの端っこを上手に見つけて引っ張りだしてきます。触っても危険でないものは触らせる範囲です。危険でも、範囲を見てはなるべく自由にさせてます。

ご飯を食べるのが少しずつ上手になってきました。そしてちょっと太ってきてます。。

もくじ