院の論文盗用があると、税理士免除・資格が取り消されるか

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大学院の修士論文による税理士試験の免除。
論文執筆による学位取得をベースにしています。

もし、論文で不正があるとどうなるでしょう。
それは、学位の取り消しです。

2014年のSTAP事件から、論文の盗用などについて細かく言われるようになりました。
裏を返せば、それまでは性善説に立って、そのまま通している状態が多かったです。

でも、以降は指導をする大学教員の側にも盗用などをしっかり調べるようにお触れが出ました。
一義的には、執筆者が悪いです。
でも、二次的には指導教員に責任がきます。

責任が来ると、大学側も教員を含めて指導する必要性に迫られます。

もくじ

学位の取消しは増えている

論文の不正により学位を取消される例は増えているように感じます。

上記の事件から、基準を明示した大学が増えました。
また、インターネットで簡単に文章を取ってきて貼り付けられることもその原因でしょう。

アカデミックは、知識を広げることを目標としています。
誰もやったことがないこと、発見したことがないことを見つけるのは、知識の領域が広がります。

広げた方には敬意を持って接するのと同時に、それを尊重するために引用をつけるのです。
つけることによって、前の方々の調べた内容を参考にして領域がさらに広がります。

前の方を参考にさせてもらうことを、巨人の肩に乗ると表現しますね。
自分の足で踏みしめたのか、巨人の肩に乗った結果なのかは区別する必要がここにあります。

しかしながら、コピペなどで課題をこなしたり埋めたりする場合が見られるのです。
盗用チェックソフトなどを導入している大学が増えました。

見抜けないと、後々大学側が困るからですね。

盗用で免除取消しがあるという規程

では、論文盗用などで学位を取消された場合に、税理士試験の免除はどうなるでしょう。
それは、免除の取り消しです。

根拠としては、以下の部分です。

国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる

3 国税審議会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

税理士法第10条 (下線は筆者)

科目免除の件が、第7条2項と3項です。

よって、不正の場合に取消されると、免除を取り消せると記載があります。
この記載に基づいて処罰がされます。

引用文の資料整理に気をつけよう

意図的でなくても、引用部分を区別せずに載せると、不正として学位取り消しにあう可能性があります。

アカデミック以外の例ですが、漫画家の方が自分の創作部分なのか、メモなのかを勘違いして、別の漫画家さんのセリフと同じものを載せてしまった例があります。

論文は引用が多いです。
漫画家の方以上に、他の方の文章と自分の文章を区別しておかないといけません。

ここでいえるのは、資料整理の大切さです。
気をつけて区別しておくように工夫をしましょう。

文献管理ツールなどもあります。
ソフトウェアに頼る方法も使えます。

【編集後記】
とあるところで打ち合わせ。
普段と違う場所に行くと、雰囲気が変わっておもしろいですね。

【運動記録】
ストレッチ○ サプリ○ ジム○

【子育て日記(5歳・2歳)】
一緒に料理をしたいと言われました。
自分でちゃちゃっとしてしまって、少し機会が減ってるからかもしれません。
材料にピーマンでも買ってこようかなと。

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