海外で活動する個人事業主は、どこで課税される?
個人事業主の所在地の基準というのは、事務所がその国にあるかどうかによって課税判断が決まります。
これが一応一般的なものであり、その国の地方で課税をされるかどうかというのが決まります。
しかし、これがまた曖昧です。
たとえば、YouTuberの活動を考えてみます。スタジオや設備を持って、その場で動画を撮影したり、仕上げたりしているのであれば、これは、その撮影場所がある事務所がある国が課税ができると言う形に、簡単に判断できるでしょう。
一方で、パソコン1台で行っているYouTubeはどうでしょう?
パソコン1台だけですから、どこの国でも活動をして、動画を作ってアップロードしている方です。
この場合は、事務所のような固定した設備はないので、その国で課税するという判断がしにくいです。
ここまで説明したものは、二国間の条約でよく書かれている内容になっています。
所得税法上ではどうか
事務所がある場所の判断をしなくても、所得税法上でも定義はあります。
端的には、そのサービスを作った場所において、納税が決まるといった考え方です。
だから、非居住者として日本で過ごすYouTuberは、日本において活動したと言う点において、日本で課税される可能性が出てきます。
肌感覚的には、結構曖昧にやってらっしゃる方が多いイメージです。
また、国内の所得税法を考えた後には、必ず条約の修正を検討する必要があるので、一概にこうだと言いにくいのが現状です。
外形的な判断に頼る国
日本の場合、比較的厳密にその活動場所を判断するような法体系になっているように読めます。
しかし、国によっては、そういった厳密な判断というのを期待していないようなところもあります。つまり、登録制だったりとか、自己申告制だったりとかで、その判断に従って、その国に所在があるなしを認めているといった形です。
もちろん、日本以上に細かく厳しい国もたまに見かけます。
しかし、ゆるい国の方を見ると、日本の基準は曖昧だと言う意見になるのでしょう。
相談するときには、その人の経験している税務の前提を加味した上で回答するようにしないと、単に日本の税法を紹介するだけでは、語弊を招くことが多いというのは、自分の肌感覚でわかっています。
そういったところがちょっと難しいな、と日々思うところです。
【今日の余白】
単発相談を受けてきました。刺激になったので、また気持ちを新たに頑張ります。
