ステルスマーケティングの定義と2023年の表示改正

一人事務所を大阪で営む税理士のブログ | ステルスマーケティングの定義と2023年の表示改正

2022年12月27日の「第8回 ステルスマーケティングに関する検討」で、ステルスマーケティングの定義が一応決められました。

法律的に定義するとちょっと回りくどめの言い回し。
ただ、アメリカ、EUではすでに制定されており、日本では検討段階でした。
日本が遅れているという言い方をしたいつもりはありません。
法学検討というのは必要ですし、それなりに時間がかかりますので。

法律は2023年秋くらいに「不当景品類及び不当表示防止法」の改定という形で出されそうですね。

もくじ

定義について

定義は以下のとおりに。
景品表示法に記載することから、対象は事業者となっています。

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。

消費者庁「第8回 ステルスマーケティングに関する検討会(2022年12月27日) 資料2」37ページ(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/assets/representation_cms216_221226_03.pdf、2023年1月4日最終確認。)。

また、代替案としては、下記のとおり。

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、以下のいずれかに該当するもの。ただし、当該表示が当該事業者の表示であることが一般消費者にとって明らかである場合を除く。
1.自己の供給する商品又は役務の取引について自ら推奨する表示であるにもかかわらず、当該表示が第三者による推奨であるかのように一般消費者に誤認させるもの
2.自己が表示内容を決定することができる第三者の表示において、当該第三者に自己の供給する商品又は役務の取引について推奨する表示をさせているにもかかわらず、当該表示が当該第三者による推奨であるかのように一般消費者に誤認させるもの

同上同ページ。

アメリカの規制例

アメリカの場合、連邦取引委員会法(FTC法5条)での規制になっています。

2009年の改定で、以下の指針を出しています。
ちょっとわかりやすく書き直しております。

  1. 広告主が直接行っていれば、消費者をだますような表明になる
  2. 使用していることを広告にする場合には、推奨者が実際に使用していないといけない
  3. 広告主と推奨者との間の重要な結びつきは開示するべき

2025年においては、以下の内容が付け加えられています。

  1. 消費者によって広告として識別できない広告などは、中立的なもの・独立的なものと消費者に認識できないとだましたこととなる
  2. 媒体に関係なく、誤って理解して購入する可能性がある場合

消費者であるばかりではいられない

ステルスマーケティングという言葉は、消費者側としても何かを買うときに考えておきたいところです。

また、副業を行う人も同様です。
副業をしていると、相手が企業の場合に少し弱い立場になるかもしれません。
上記の検討会で、6割くらいの方がステルスマーケティングになることを知らなかったという回答がありました。

実際そうなのでしょうか。
そう回答するしかなかったともいえます。
企業側から広告をもらえるとなれば、キレイばかりではいられないと肯定するかもしれません。

でも、企業側へよいサービスを提供する上でも、受任者側からきちんと必要なことを説明しておくといいでしょう。
きちんとした企業は、ちゃんとわかってくれますし、なんなら企業側からきちんと説明してくれます。

個人WEBでの広告時に気をつけたいところです。

【編集後記】
しごとは少しずつはじめています。
資料関連は、施設が閉まっているのでこれから入手。

【運動記録】
ストレッチ○ サプリ○

【子育て日記(5歳・2歳)】
子どもを二人かかえても、しゅっと歩けるように。
基礎体力を大切にしないとなと。
なんとなく感じました。。

もくじ