小嶋 晃弘 税理士– Author –
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6. 教育・執筆・ワークショップ
ワークショップが向く問題と向かない問題
ワークショップが向く問題と向かない問題があります。 向く問題はこれまでの理詰めの方法によって解決できないからこそワークショップのよさを認識して導入がされてきたと考えるべきでしょう。 逆に、今まで手法で良い分野にワークショップをわざわざ導入... -
7. バックオフィス・会社運営
3つのオフィスデザイン 気持ちリセット場所、集中場所、協業場所
働き方を変えることはコミュニケーションの やり方を変えていくことです。 だからオフィスの設計では通常の機能面以外に 追加で求められることが増えています。 通常の昨日は、事務であれば来た書類を どうやって順序よく処理するか、 処理した後の保存ま... -
4. ひとり国際仕事の実務
副業時代に雇われ会社員が毎日ブログを投稿するための5つのヒント
将来的な起業であったり副業であったり。 自分を発信していこうという機運は高まっています。 銀行もしっかりと副業を認めてきています。 みずほ銀行の一例も2019年7月4日に出ていましたね。 みずほ銀行は4日、行員の副業・兼業を10月に解禁する考え... -
1. 国際税務・海外実務
韓国に対する「輸出規制」ではない、輸出貿易管理令のホワイト国除外
韓国へのホワイト国の除外がニュースになっています。 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/190701_gaiyo.pdf その分の引き合いがニュース直後から 半導体を普段扱わない商社経由で 日本の方々へきている様子です。 ただ、韓国が日本... -
1. 国際税務・海外実務
税理士試験平成28年消費税法の不適切問題と海外保険の倉庫間約款
税理士試験における、Markさんの活動での消費税の 不適切問題を拝見いたしました。 http://shikaku-hack.hatenablog.com/entry/inappropriate_Z66_syouhi このうち二つ目の問題で保険料がどこ区間に 対してかけられているか不明瞭なのが 不適切な問題とい... -
1. 国際税務・海外実務
インコタームズ®️2010からインコタームズ®️2020への改定予定
インコタームズ®️2010からインコタームズ®️2020への改定予定が近づいています。 まだ、正式発表の段階ではございません。 でも、改正動向を知っておくことは役に立ちます。 先取りしてインコタームズ®️2020の改定ポイントをつかみましょう。 2019年... -
1. 国際税務・海外実務
国にとって租税条約を結ぶのは得なのか?租税条約モデルと租税条約解釈
租税条約を結ぶ理由、租税条約のモデルと解釈について考えていきます。 租税条約は国にとって得なのか損なのか 租税条約が結ばれていますが、なぜ結ばれているのでしょうか。 主要な目的は二つ挙げられます。 二重課税の回避 一つは二重課税... -
1. 国際税務・海外実務
納税国は住所地がある国なのか、源泉地のある国なのか
2つ以上の国が絡む税金の徴収において、問題になるのはどこの国に税金を納めるかです。 管轄(jurisdiction)を決めるというところですが、税金を納める人が住んでいる国で納めるという考え方と、所得が発生する国で納税するという考え方があります。 国によ... -
3. 税理士の視点・判断
過度な節税は脱税なのか? 節税・租税回避・脱税の言葉の定義
エコノミスト(2018.1.30.P27)には、こんな記述がありました。 ・・・税理士側も、過度な節税は「脱税」という認識を示したとみられる。 (下線部はAK-UP.COMで付加) 「過度な節税」=「脱税」なのでしょうか。 例えば、法人が保険により1... -
3. 税理士の視点・判断
租税法の5つの体系と租税法を構成する法律
今回は租税の体系についてです。 租税を学ぶ際には5つに分けていくことで全体を把握しやすいです。 税法の体系 租税法を構成する法はたくさんあります。 その複雑な体系を理解する構成を考える上で、以下の5つに分けて議論することが多いです。 &nb... -
1. 国際税務・海外実務
国際租税法入門:税金はどの日本で課税するべきか。所得税・法人税の納税義務者と関連法令
国際租税法についてもまとめを進めていきます。 まず、税金はその地域や国で課されています。 租税法を考える際は、その地域、つまりは日本を中心に論が進んでいきます。 国際租税法は、日本以外の地域や国での課税、及び日本の租税との関係を考える領域で... -
1. 国際税務・海外実務
海外ビジネスの契約書は、過失責任と無過失責任の考え方の違いを理解して読む
海外との契約書を作る際に、細々としたところまでをカバーしなければならない。 日本国内の考え方でいけば、そこまで細かなところまで記載する必要がないのではないかと感じるでしょう。 だからといって、国内と同じような考え方で契約書を作ってしまうと...