国際租税法入門:税金はどの日本で課税するべきか。所得税・法人税の納税義務者と関連法令

TSUTAYA

国際租税法についてもまとめを進めていきます。

まず、税金はその地域や国で課されています。
租税法を考える際は、その地域、つまりは日本を中心に論が進んでいきます。

国際租税法は、日本以外の地域や国での課税、及び日本の租税との関係を考える領域です。

 

TSUTAYA

*梅田の蔦屋にて

もくじ

租税はその地域で課される? 納税義務者を見直してみよう

導入でもあったように、税金はその地域で課されます。

しかし、ITの取引が盛んになっている中、Aさんが香港でのコンサルの仕事を受けた場合には、所得税が課税されるのでしょうか。

あるいは、シドニー在住のBさんがそのコンサルの下請けに入った場合に、Bさんは日本の所得税を払う義務があるのでしょうか。

 

地域ごとで課税されるとあっても、国境を越えての取引がITの力で簡単になっているいます。
取引関係が複雑化する中で、課税関係がとても分かりにくくなっています。

 

まずは、原則から納税義務者の定義を所得税法と法人税法からみてみましょう。

所得税の納税義務者(Taxpayer of Income Tax)

所得税法では、納税義務者を次のように定義しています。

所得税法 第五条 
居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある

2 非居住者は次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。

つまり、居住者は所得税を納めなさいと。
そして、非居住者は、条件に当てはまる場合は所得税を納めなさいと。

 

居住者・非居住者はこのように定義されています。

所得税法 第二条(居住者・非居住者の定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
 

 

 

法人税の納税義務者(Taxpayer of Corporate tax)

法人税の納税義務者は次の通りです。
(公益法人や人格のない社団などの規定は省いています)

内国法人は法人税を納める義務がある。そして、外国法人は条件に当てはまる場合は法人税を納める義務があるとなっています。

第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。・・・

3 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

 

内国法人と外国法人の定義は次の通りです。

法人税法 第二条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
 

今回扱う国際租税の範囲として

国際租税法の関連法令

国際租税という場合には、日本の租税とそれに関連した条約関連を指すこととなります。

具体的には以下の法律です。

  • 所得税法
  • 法人税法
  • 租税特別措置法
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 条約(日米租税条約など)
 
所得税法や法人税法の国際租税に関連する主体部分は昭和37年(1962年)に主体が出来上がっています。
そして、所得税法は平成29年(2017年)、法人税法は平成28年(2016年)4月以降から新しい形になっております。
 

国際租税法の関連法令の考え方

租税法を考える際には、借用概念が頻繁に出てきます。

例えば、親族の概念は租税法で規定してるのではなく民法からの借用概念です。
ですから、租税法を考える際には、租税法本体と関連法令の両方を考える必要があります。

 

そして、国際租税法を考える際には、ここに条約が出てきます。
日本では条約は法律と同等の地位になっているのです。

結果として、国際租税法を考える際には租税法と国内法、そして条約の3つの側面から見る必要が出てきます。

 

まとめとして

所得税法・法人税法における納税義務者は原則、居住者であったり内国法人です。

非居住者や外国法人は一定の要件がついた場合に納税義務者になります。
ここに課税の空白や二重課税が出てくる原因があります。

原因については次回以降に住所地管轄や源泉地管轄の概念をみるつもりです。

 

また、国際租税法といった場合に考えるべき法律の範囲や関連性についても今回考えてみました。

全体を俯瞰しながら国際租税法について理解を深めていきましょう。

 

【編集後記】
転職理由に、現在の仕事が忙しくてつらいからという点も良く出ています。あるいは、(金銭的に)評価されないから、など。

働き方改革をしっかりと攻めてたり評価の仕組みを整えたり、バックオフィスの仕事は陽の目を見ませんが働く人の納得感を作る上でとても大切だと、しみじみ感じます。

【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO

【昨日のはじめて】
国際租税法

【昨日の子育日記】
道を歩いていると、とても早くバスを見つけて教えてくれます。
と思えば、タクシーも見つけて教えてくれます。

「ウォーリーを探せ」をしているようにとても早いです。

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