厚労省のモデル就業規則はすでに副業・兼業を認めたものになっている

モデル就業規則

副業・兼業の話について、社会へ浸透するには時間がかかります。しかし着々と法規制は変わっていきます。

モデル就業規則というもので認めてきている。この点は一つ大きな進歩かと。

全サラリーマンが副業を認められるのは2027年以降

 

ただ、今の雇用主に届出をしなければならないというのは、どこまでできるか疑問です。

判断する上司側が副業をバンバンしている人であれば認めてくれそうですが、そんなケースはほぼないでしょう。

モデル就業規則のケースを見てみましょう。

 

 

もくじ

改正後のモデルケース

改正後のモデルケースは下記の通りです。

「他の会社等の業務に従事することができる。」とあり、禁止から見れば大きな一歩となっています。

モデル就業規則

*改正後副業兼業内容

 

 

届出はどこまでできるか

さりとて副業をする人が、何も臆せずに会社に業務の内容をしっかりと報告できるかといえば、現実問題難しいでしょう。

均質性を是とする企業が多い中で、はみ出て副業をする人にあたたかくしてくれるのか。通常業務では何もなくても、査定で副業をしている人としていない人に差がつくなんてことも出る可能性があります。

 

届出までできるかといえば、なかなか。だから、副業規定が多くの企業で使われるようになるかといえば、そうでもないでしょう。

 

会社がなぜ副業の内容を把握するようにモデルケースを作っているか

都タクシー事件広島地決昭和 59 年 12 月 18 日が、報告義務の考えを作らせているようです。

裁判例でも、自 動車運転業務について、隔日勤務に就くタクシー運転手が非番日に会社に無断で輸出 車の移送、船積み等をするアルバイトを行った事例において、「タクシー乗務の性質上、 乗務前の休養が要請されること等の事情を考えると、本件アルバイトは就業規則によ り禁止された兼業に該当すると解するのが相当である」としたものがあることに留意 が必要です

 

比較的時間も立っている判例であるので、現状に合っているのかは分かりません。

会社の信頼を損なわないかというところも気にする会社が多いです。

 

 

開始することから

法整備が完了してから動き出そうとしては、労働環境が大きく変わってしまっているかもしれません。

収入を得るまでいかなくても、何かしらから始めてみる。動いてみるという姿勢が大切です。

 

会社と専従の契約を結んで外注化から事業を立ち上げた人の例などもあります。社会の動きより遅れないように、今後も動向を見ていきましょう。

 

 

 

【編集後記】
6月も残すところあと1週間です。半年が終わるところで、時間の使い方を見直しています。人生が時間からできていることを強く意識して、時間を大切にしたいです。

【昨日のはじめて】
サントリー山崎十二年ものとノンラベル飲み比べ

【子どもと昨日】
買ってみた英語の絵本では、カラフルな絵のものを気に入ったようです。

音も、普段聞かないものや破裂音が多いものがあり、喜んで聞いているみたいでした。言語の混じりの話もありますが、娯楽の一つとして楽しめてもらえればこれ幸い。

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