テレワーク・在宅勤務を拒否したらクビになるのか

一人事務所を大阪で営む税理士のブログ | テレワーク・在宅勤務を拒否したらクビになるのか
テレワークは、密を避けるためだけでなく
移動の負担がないことへの簡易さでよい評価をされます。

一方、都市部の自宅が働きやすさを満たす環境でない場合、
テレワークはつらいという評価も聞きます。

今までなかったやり方をはかるものさしとして、
まだまだでそろっていない感じを受けます。

人によっては、好むし、好まない人もいると。

労働法上もまだ検討中の部分が多いです。
そんな中、テレワーク・在宅勤務を拒否したらクビになるのか、考えてみます。

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もくじ

テレワークとは

まずは、テレワークの示す範囲を考えます。

総務省の定義をみてみれば

テレワークとは、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。
勤務場所により、大きく、

(1)在宅勤務
(2)モバイルワーク
(3)サテライトオフィス勤務

に分けられます。
(改行など筆者)

タイトルでは、わかりやすさからテレワークと在宅勤務を並べました。

でも、実際には、テレワークは在宅勤務の他にも意味合いが含まれています。

また、雇用者というよりも雇用と請負との間にいるような方も
会社によってはテレワークというように分類されている場合が考えられます。

 

指揮命令への対抗がどこまでできるか

では、会社に雇用されている方がテレワークの一つである
在宅勤務を拒否することは可能なのでしょうか。

可能か考えるにあたり、会社側はなぜ在宅勤務の指示ができるかを考えます。

在宅勤務の指示は、理論的に「転勤」の扱いとのバランスを考えて認められています。

転勤については、就業規則で会社側のその権利を明記している場合がほとんどです。
そして、その命令に違反した場合に賞罰に該当するとしていれば、
強制力を担保できます。
就業規則の上の解雇であれば、懲戒解雇に当たりますね。

ただ、地域限定職などであればその範囲を超えて異動させることは制限されます。

また、会社側が権利の濫用となる場合は、
その解雇が無効になることもあります。

結局、裁判で争わなければ白黒つきませんけど。

在宅勤務を一種の転勤とみなして
指揮命令で示す範囲とすれば、
「明日から在宅勤務にしてね」という命令は通常通ります。

みなせない場合には、その転換命令は権利濫用の可能性も出てきます。

 

コロナ禍で、在宅勤務を迫られていることが多いですね。
必要性が認められる可能性が高いとはいえます。

でも、「コロナだから従ってね」という指示がどこまで通用するのか。
水戸黄門の印籠のように万能な理由ではないといえます。

例えば、東京都が飲食店への時短や営業停止を命令していますが、
その命令が妥当でないとして訴えられています。

同様に、いろいろな措置を講じた後、
在宅勤務が必要だったときちんと説明できるよう
会社が措置を講じているか、問題提起される可能性もあるでしょう。

 

判例はこれからで

転勤と在宅勤務の命令が同じみなせるというのが一般的な学説でもみられる意見です。

でも、妥当な理由とされないなら、拒否が認められる可能性が出てきます。

その安全性を保つために、弁護士さんに相談すれば
「在宅勤務規定をしっかりと設けて、妥当性を担保してくださいね。」と
言われる場合があります。

 

労働判断は、個別の状況を斟酌してその妥当性を判断されますから、
「コロナだから」という理由だけでは、違法とされる可能性が残されます。

法律の可能性として少し考えてみました。

 

【編集後記】
売上計画などを少しずつ立てています。
量的達成が足りない部分は、取れる手法で穴埋めしないとなぁと。

【運動記録】
ストレッチ○ 筋トレ○ サプリ○

【子育て日記(4歳・0歳)】
離乳食を少しずつ食べるようになってきました。
ついでにストローで水を飲むのも少しずつ。

上の子のときが記憶から薄れているので、
ちょっと新鮮な感じです。

もくじ