中小企業の働き方改革 適用スケジュールと運用チェックリスト

働き方改革 中小企業対応スケジュール

中小企業のバックヤードの方は働き方改革の対策を
完了されていますでしょうか。

2019年4月から中小企業に強制適用されているのは
次の2つだけのため、まだ検証を終えていない
会社も多いかもしれません。

  1. 有給休暇の年5日以上の取得
  2. 労働時間の把握

対応には時間がかかるため、問題点は
可能な限り早めにあぶり出すのがよいです。

以下に、これから中小企業が何をしなければいけないのか、
そのスケジュールはどうなっているのかを
まとめます。

中小企業の担当者や、中小企業にコンサル的に
関わっている方のチェックリストとして使用できます。

働き方改革

 

もくじ

働き方改革の目的と効果として

「働き方改革の目的は、生産性を上げて
個々の人が多様な人の働き方を実現できるように
するため」となっております。

労働時間が長いと生産性が低く、
フルタイムで働ける人しか受け入れられない
風土になるために、この働き方改革が
取り入れられています。残業規制によって
残業がすでに劇的に減っている人もいるのではないでしょうか。

次の流れとしては、業務範囲が明確になり
転職の促進につながる効果が出てくるでしょうが、
それはもう少し先の話です。

今回は、働き方改革による規制に対応しているかを
確認していきます。

中小企業への適用スケジュール

中小企業向けの働き方改革の適用スケジュールは
以下のとおりです。

働き方改革 中小企業対応スケジュール

次の項目で一つ一つ見ていきます。

1.年5日の有給休暇取得義務化

有給休暇の年5日の強制取得です。
すでに中小企業でも適用になっているので、
対応済みでしょう。

おさらいポイントは以下の点です。
2019年3月に発生した有給休暇については対象となっていません。

・2019年4月以降の発生する年次有給休暇が対象
そして管理簿についてはこちらです。
・管理簿は必要なときに印刷して出せればよい
管理簿を紙ベースでする必要はありません。
管理簿自体を作成・運用していればいいのです。
運用していれば、必要なときに印刷できますよね。

労基署に電話して聞いた回答です。

2.労働時間の把握

客観的な方法で労働時間を把握することが
義務化されています。

こちらも2019年4月以降に適用となっており、
すでに対応済みの会社ばかりでしょう。

おさらいとして、客観的な方法によるタイムカードとは

・(紙ベースの)タイムカード
・(WEBベースの)タイムカード
・パソコンログインによるタイムカード管理、など
保存期間については、労基署では3年の
保存をするように推奨しています。

しかし、民法改正があります。今後、未払い残業の
請求が2年→5年に伸びる可能性があります。

ということで、この機会の運用ルールで
5年を保存期間としておきましょう。

・民法改正もにらんで、タイムカードの保存期間は5年にしておく

3.残業の上限が厳しくなる(2020年4月から)

今の段階では、36協定を出しているかを確認しましょう。

残業上限として関わるのは2020年4月から始まる
36協定となっております。

今の段階で、万一36協定を出していなければ
さっさと出しておきましょう。

2020年以降に始まる新しい規制内容はこちらです。

・時間外労働は原則45時間、年360時間
・臨時的特別な事情がある場合(年6回まで)で、下記(1)-(3)を満たす
(1)時間外労働年720時間以内
(2)時間外労働と休日労働が月100時間未満
(3)特別な事情で45時間を超える時間外労働と休日労働の平均が80時間以内

 

まとめますと、中小企業が行っておく対策は以下の通りです。

36協定を出していなければ即刻出しましょう
・2020年4月以降の36協定はそのときにフォームを確認
原則月45時間の残業制限で仕事が回るか試算しておきましょう
ちなみに、無理に多めの36協定について労基署は必要枠まで下げるように指導する方針なようです。
企業内で、必要な枠をしっかりと把握しておきましょう。

4.非正規雇用労働者への不合理な待遇禁止(2021年4月から)

不合理な待遇の禁止は理由回答ができる程度でかまいません。

新聞報道では、不合理な待遇は禁止となっています。
しかし、どこからどこまでが不合理かは
これから判定が増えてきます。

平成30年6月判例の運輸会社における訴えでは
定年退職して嘱託社員となり79%程度の給与に
なった際の一部の手当について最高裁で
不合理だと認められています。

福利厚生や生活保障の意味の手当に差があるのは
不合理だという判断です。

一方で平成30年に富山地裁や東京地裁でも
不合理だという判断において訴えがされておりましたが、
両方とも棄却されています。

職務の違いと不合理性は、もう少し判例を重ねる必要があるところでしょう。

職務内容や手当の内容はすぐに変えられないものです。
不合理な待遇になりそうなところだけ洗い直しをしておくといいでしょう。

・正社員と非正規社員の間で共通している仕事があれば、不合理な待遇になりえないか洗い出しを進めていきましょう

 

5.月60時間超の残業賃金割増(2023年4月から)

中小企業でも月60時間を超える残業が50%割増になります。
大企業は2010年4月からすでに適用になっています。

残業時間を減らすことが2023年に向けての対策になります。

仕事を平準化できないか、RPAを使って人が
することを減らせないか。などなど。

まだ何も対策をしていない会社は、
上司がいるから帰れないという理由や、
生活残業があるから残業が減らない理由も
多いことでしょう。

この2点だけ対応しても、残業削減できる
部署は多いはずです。

まとめとして

日々の仕事に追われれば時間はどんどん過ぎていきます。

少し長期の視点で働き方改革の規制に対応できているか、
中小企業も確認を進めましょう。

1. 有給休暇 5日以上を消化する(有給休暇簿はエクセルなどの電子的記録でOK)

2. 労働時間の把握 タイムカードは当然導入してください

3. 2020年4月から 新しい36協定で労働上限時間が厳しくなります

4. 2021年4月から 不条理な待遇差について説明できるようにしておきましょう

5. 2023年4月から 月60時間超の割増率が50%に。早めに残業時間を見直しましょう。

 

【編集後記】
金融機関で知り合いにばったり会いました。
そういえば、比較的狭い世界ですね。

【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO

【一日一新】
チーズ豚玉モダン

【子育日記(2歳)】
子どもが保育園でチューしたかが話題になりました。

今の子は、親にチューされている子が増えてるので、
その文化を保育所で広めている子がいるようです。

時代の流れなのでしょうね。。

もくじ