税理士事務所の商標権を登録するかは、税務代理以外をするかで判断

一人事務所を大阪で営む税理士のブログ | 税理士事務所の商標権を登録するかは、税務代理以外をするかで判断

税理士事務所の名称で商標権はあまり取られていません。
取る必要があるかどうかというところで、税務代理以外のサービスを行うならしておくべきかなと考えます。

費用もかかりますし。
費用は、資格を有して身軽に手軽に始められるなります。

登録した方がいい場合も合わせてまとめてみます。

 

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*ブランド名の例として

もくじ

現実、争いがない

税理士の名称において、商標権の争いはあまりないようです。

税理士連合会に参考までに問い合わせをしましたが、耳にしたことがないと。

実際に商標権の登録数も少ないです。

  • 税理士事務所 19
  • 会計事務所     132
  • 税理士法人     456

税理士事務所ではほとんど登録がされていません。

商標を取る場合に、税理士事務所が取る最低限のものとして、第36類のJ01「税務相談,税務代理」があるでしょう。

ただ、36J01は、税理士か税理士法人しか登録ができません。
登録時には、登録されているか特許庁の方が登録の有無を審査で見ています。

税理士しか登録できないので、争いが少ないのかと。
食べ物の名前などだと誰でも登録できますから、比較すると争いが少ないのも納得できます。

ただ、税理士事務所で登録がないわけではありません。
「姓名+税理士事務所」で商標を登録をしている方もいらっしゃいます。

「姓名+税理士事務所」でかぶると、表向きに名前が使えないのでは?という疑問が出てきますね。
登録されている方と同姓同名だったら、商標権侵害になってしまいますし。

 

同姓同名は、税理士会の名簿上の話

同姓同名になった場合の争いについて、税理士会ではあまり想定されていないようです。
というのも、確認でお話を伺う限り、登録名称というのは税理士を管理するためのものという認識でした。

「姓名+税理士事務所」か「税理士+姓名+事務所」で登録されます。

この名前を表の看板にも載せるかを強制しているわけではないそうです。

裏返せば、自分が使いたい「姓名+税理士事務所」が商標登録された場合には、別のものを使うことを強いられますね。

とはいえ、税理士の方はあまり商標に興味がないようです。
商標登録をしないからといって、問題が起こるリスクはかなり低いでしょう。

 

登録をした方がいい3つの場合

ただ、いくつかの場合は登録を検討した方がいいと考えます。
検討する3つの場合をまとめます。

姓名+税理士事務所以外の名前をつける場合

「姓名+税理士事務所」や「税理士+姓名+事務所」という名前を使う場合は登録をする必要性が低いです。
逆にそれらを使わない場合にはつけておく必要性が出てきます。;

AAA税理士事務所という名前を使っていた場合に、他の人もその名前をいいと考えるかもしれません。
誰かの名前ではないので、使うことにも抵抗がないでしょう。

どこかの地域を限定して活動しているとしても、登録して独占使用したいという意図が出る可能性があります。

商標は登録した人が優先的に使用できます。

 

税務代理以外をすることが念頭にある場合

税務相談や税務代理以外のサービスを提供する場合にも登録をした方がいいかもしれません。
例えばコンサルなどのサービスを提供するとか。

税務相談や税務代理以外であれば、登録できる人が増えます。

どこかで同じものをいいと考える人とぶつかる可能性が出てきます。

 

税理士法人の場合

税理士法人を登録する場合には、商標登録をするしておく必要があるでしょう。

これもかぶる可能性があるからです。

また、税理士法人なら税務代理や税務相談だけしかしないことはないでしょうから、2番目の項目にも該当します。

後はどれくらいリスクを感じるかによります。
早いもの価値で登録できてしまうので。

1区分5年の登録であれば6万円弱〜となっていますので、価値を比較してみましょう。

上記の3つのいずれかに該当する人は、登録を検討してみるといいかなと感じます。

 

【編集後記】
契約書の見直しを。
細かいケースを考えると、色々といじりたくなります。
交渉を前提としてうまくつくりたいです。

【運動記録】
ストレッチ○ 筋トレ○

【子育て日記(4歳・1歳)】
三人で追いかけっこ。
カオスな感じですが、盛り上がりました。

大人もそうですが、子どもも体力が余ってます。

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